ドイツにおける「イスラム国」非合法化指定の法的根拠。


独 「イスラム国」の支援活動を禁止 NHKニュース

ドイツ政府は、イスラム過激派組織「イスラム国」の脅威が国内でも高まっているとして、戦闘員の勧誘や宣伝行為など、「イスラム国」を支援することにつながるあらゆる活動を禁止すると発表しました。

これは、ドイツのデメジエール内相が12日、首都ベルリンで記者会見して明らかにしました。それによりますと、今後、ドイツ国内ではインターネットなどを使った宣伝行為や集会活動、募金活動や戦闘員の募集のほか、旗などのシンボルを掲げる行為など、「イスラム国」を支援することにつながるあらゆる活動を禁止するとしています。

ドイツにおける「結社の自由」は連邦共和国基本法(憲法)第9条により、“その活動や目的が刑法に違反するものでなく、憲法秩序並びに国際通念に反しない限り(第2項)"認められている*1

これらを基に結社法が定められているが、2001年12月の法改正で宗教団体を標榜するものであってもテロ組織とみなされる場合にはその活動を禁止できることが明示され、2002年1月の追加改正で国外の組織がドイツ国内で行う活動についても広く禁止できるようになったとのこと*2

「信教の自由」あたりとの兼ね合いで立法府に葛藤とか無かったんだろか。